美容室やネイルサロン、マツエク、エステなど美容サロンを開業するにあたってはそれぞれの開業手続きが必要です。
サロンの種類によって、必要となる届け出や手続きの仕方が異なります。申請のし忘れや漏れがあると後々面倒なことになりますので、事前に把握しておきましょう。

1, 必要な開業手続き一覧

法人なのか、個人なのか、何のサロンを経営するのかによって必要となる手続きは異なります。詳細は後述をしますが、大きく分けると次の表の通りです。

目次 申請先 内容 必要なサロン
1-1 保健所 開設届や立入調査など 美容室、理容室、マツエク
1-2 税務署 開業届や青色申告など 基本的に全て
1-3 消防署関連 消防署から指導を受ける 基本的に全て
1-4 年金事務所/ハローワーク 保険関連の新規適用届など 従業員を雇う場合全て

これ以外にも、管理美容師の資格であったり必要なものは多岐に渡りますが、代表的なものを詳しく見ていきます。

1-1, 保健所関連

保健所への申請と立入調査です。
これはネイルサロンなどは必要ありませんが、美容室、理容室、マツエクサロンでは必要となります。
美容室を開業予定である場合には、その物件の図面などを持って事前に保健所へ相談をしましょう。どんな物件であればいいのか、どんな衛生面を備えておけばいいのかという基準は地方自治体によって異なります。物件を借りて内装などの工事をしたはいいけれど、後々でNGを食らってしまわないように、必ず事前相談をしましょう。

その後開設届けを提出します。
その際に、消毒設備が整っているか、区画分けがなされているかどうか、照明や換気は十分に取れる設計になっているかなど、衛生面でのチェック項目をクリアする必要があります。
これも各地方自治体によってチェック項目と審査基準が異なるため、事前に確認をしておく必要があります。

その他、スタッフ名簿や免許証、施設平面図など提出しなくてはいけないものはありますが、どれも難しいものではないので安心して下さい。これら全てを提出し終わったら、最後に立入調査があり、保健所の方が実際にサロンに来てチェックをします。

ここまで無事に終われば、確認書が発行されますので、保健所への登録審査は完了です。

1-2, 税務署関連

次に税務署関連です。

税務署ではまず、開業届を提出します。
開業届を提出したあとであれば、銀行で講座を作ることができるので、各サロンで専用の銀行口座を作りましょう。

また、開業後は必ず確定申告をしなければいけません。
確定申告においては、青色申告と白色申告があります。どちらの方がメリットがあるか判断ができない場合には、税務署で相談をしてみると間違いがありません。一般的には青色申告を選ぶ方が多いと思いますので、その際には青色申告承認申請書や、青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。

1-3, 消防署関連

サロンを開業する場合、そのエリアの消防署の指導や講座を受ける必要があります。

サロンには必ず1人、防火責任者が必要ですが、その認定を受けるためには基本的には1日消防署で講習を受けなければなりません。講習の日程はあらかじめ決まっているのでどの日程で受けたいのか連絡をし、受講をするようにしましょう。

1-4, 年金事務所/ハローワーク

最後に年金事務所とハローワークへの手続きです。

この手続きは従業員を雇用する場合に必要な手続きとなりますので、開業後オーナーや代表1人で運営をしていく場合には必要ありません。

手続き先 内容
 年金事務所 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出書(社会保険に関しての手続き)
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届出書など(雇用保険に関しての手続き) 

上記のように、社会保険関係の手続きをするのか、雇用保険関連の手続きをするのかにより申請先が異なります。社会保険の場合には従業員の入社後5日以内に、雇用保険に関しては10日以内に申請をしないといけないルールはありますが、どちらも遡って申請が可能なため、手続きのし忘れがあっても諦めず、社労士事務所などに相談をしてみるようにしてください。

 

2, まとめ

開業の手続きに関してまとめました。
法人として開業をするのか、個人として開業をするのかによっても手続き内容は大きく異なりますので、不安なことはぜひご相談くださいね。