美容系のサロンを開業しようとした時に、確認しておかないといけないのが申請などの手続きです。
普段のサロンワークでは正直、税務署に行ったり役所に行ったりすることがないので
申請と聞いてもピンと来ないと思いますが、もし開業する場合は様々な事務手続きが必要になります。
独立して個人事業主としてサロンを開業するからにはお客様にはもちろん、
社会的にも責任ある行動をしないといけませんよね。
では開業時に必要な手続きについて確認していきましょう。
目次
1, 開業届
これは個人で開業する場合必要になります。個人事業主として事業を始めますという申請だと思ってください。
開業届けは税務署での申請になり、事業開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出することとなっています。
もしも知らなかった、忘れていたという場合はすぐに税務署で申告を行いましょう。
開業届を出さずに事業を始めることは法律上違法になってしまい、追徴課税や悪質な場合は逮捕ということにもなりますので、必ず開業届を出してから開業してきましょう。
もちろんメリットもあります。開業届けを出すと節税効果の高い青色申告で確定申告が行えるようになります。この青色申告に関しては、この後お伝えしていきます。
1-1, 開業日を決める
開業届けの提出にあたり「開業日」を記載する欄がありますので、開業日を決めましょう。
開業日は自分で決めることができ、店舗がオープンする日でも、フリーランスになる日でも大丈夫です。
1-2, 屋号を決める
こちらも開業届けに「屋号」を記載する欄があります。
屋号というのはお店の名前、個人事業の名前のことです。
屋号は自由に決めることができますが、今後お客様に覚えていただく際覚えやすい、どんな事業かイメージしやすいものがいいと思います。また看板や名刺に記入していきますのでしっかり考えて決めていきましょう。
2, 開業届けを出して青色申告
毎年確定申告の際、白色申告か青色申告で確定申告を行わなければなりません。
どちらの申告をした方がお得になるかというと、断然「青色申告」になります。
では、青色申告とはどのようなものかを紹介します。
2-1, 青色申告とは
青色申告行うと、最大65万円の特別控除や家賃や材料費などの費用が経費として認める、赤字を繰越せる、家族の給与を経費として計上できます。
帳簿付けや提出書類は多くなりますが、節税できるという大きなメリットがあります。
2-2, 所得税の青色申告承認申請書
青色申告を申請するためには、確定申告の期限までではなく、開業した年度の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
これは一度提出すれば毎年提出しなくていいので、必ず提出しておきましょう。
3, 資格、保健所での手続き
開業届けの他に開業にあたっての資格や保健所での手続きについてです。
各業種別で異なりますので、しっかり確認を行っていきましょう。
3-1, 美容院
美容師には国家資格の美容師免許が必要ですよね。
そして美容室開業の際は保健所で美容所登録を行います。
美容所登録は法律や条例に基づいた構造設備基準、衛生管理上問題がないのかをチェックします。事前に保健所へ申請を出し、店舗内装が出来上がった際検査を受けて基準を満たしていないといけません。
3-2, ネイルサロン
ネイリストは民間の資格はありますが、施術や開業にあたって必ず必要な資格はありません。
ネイルのみを施術するネイルサロン開業の場合は保健所への届けは必要ありません。
最近多いのが、ネイルサロンと併設してまつげエクステを行うサロンですが、もしまつげエクステの施術も行うようでしたら美容師免許と保健所での美容所登録が必要です。
3-3, エステサロン
エステもネイル同様、民間の資格はありますが、施術にあたって必ず必要な資格はありません。ですが、何かしら資格を持っていた方が有利になったり、お客様から信頼してもらえると思います。
3-4, まつ毛エクステ
美容師免許が必要です。まつ毛エクステ、眉毛カットを行うには美容師免許が必要です。このようなメニューがある場合はオープン前に美容院開設届けを提出します。
美容師免許が必要なメニューがある場合は、保健所からの許可が下りなければ開業できないので必ずオープンに間に合うように申請を行いましょう。
4, まとめ
サロン開業には様々な申請が必要です。
意外と忘れがちになってしまったりするのですが、間に合わない場合オープンができないものもあるので、開業予定の時点でしっかりと確認を行っていきましょう。
独立すると技術者だけではなく経営者としての業務もありますので、
開業前にしっかりと対応して、すてきなサロンをオープンさせましょう。